2026/03/28
平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
株式会社bacana(バッカーナ)は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についての対応することといたしました。
政府から発表されている資料
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
対応可能箇所(サイトより抜粋)
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。
上記につきまして事業計画書の評価を行います。必要な方はお問い合わせください。
今後とも一層のbacanaのご支援を賜りますようお願い申し上げます。